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スナック、ラウンジで所得を隠す方法

スナック・ラウンジで所得を隠す方法

税務署の監視カメラがある訳でもないし、売上を誤魔化す事など簡単だとお考えの経営者の方へ向けて、本当に所得を隠す事が可能かどうかを検証してみます。​

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そもそも水商売で所得隠しは可能か?

​売上の決済方法から考えてみましょう。


カード決済の場合
カード会社に利用明細が必ず残っていますので、税務署に対して過去の取引履歴は全て開示されます。

利用日と利用金額が一致する売上伝票が保管されていなければなりません。

​従ってカード決済された売上伝票を隠すことはできません。※PayPay、Airペイ等も同様です。

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請求書発行(売掛金)の場合

銀行振込みされると銀行口座に入金の履歴が残りますので、その入金に見合う売掛伝票が全て保管されていなければなりません。

税務署は個人の銀行口座を調べる権限を持っていますので、取引内容は調査対象となった時点で既に全て把握されています。


請求金額をお店で現金で受け取った場合、銀行口座に履歴は残りませんが、売掛台帳を遡って改ざんしなければなりませんので、改ざんの痕跡を少しでも残せば逆にそれが証拠になります。

売掛台帳を作成しないで売掛の業務を行うことはできませんので、売掛台帳を隠すことはできません。

いわゆる二重帳簿を作成しても、中途半端なものであれば簡単に矛盾点を指摘されることになります。

元々売掛台帳は維持管理が難しいので、完璧な二重帳簿は現実的には不可能だと考えるべきです。


現金による決済
現金売上の場合はどこにも証拠が残らないように思えますが、これにも注意が必要です。

領収証を発行していれば、お客様の会社で経費計上されていますので、お客様の会社への税務調査から関連の調査で所得隠しが発覚する可能性があります。

高額のボトルやシャンパンの仕入を経費で計上していれば、それに見合う売上があるはずだと判断されます。

​不自然に現金売上が少ない場合も疑われることになりますし、理由の説明できない現金の入金が銀行口座に記録されていれば、所得だとみなされます。

あえて本題のテーマに戻って所得隠しが可能かを考えるなら、身内の人間が現金で支払った飲食代くらいなら大丈夫かもしれません。​

​ただし、税務署の調査の能力を考えると絶対に安全とは言えません。

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